「法人なら高配当ETFは有利」は本当?|1489・1478・2564を税制から比較してみた

NISA・税金のリアル

「法人で高配当ETFを持つと、配当の一部が益金不算入になるから有利」

マイクロ法人について調べていると、こんな説明を見かけることがあります。

私自身、2027年を目途に合同会社を設立し、法人に残る余剰資金の一部を日本株の高配当ETFで運用することを検討しています。

そこで気になったのが、

「法人で高配当ETFを持つと、本当に税制上有利なのか?」

ということでした。

調べてみると、話はそれほど単純ではありませんでした。

たしかに、ETFによっては法人が受け取る分配金について「受取配当等の益金不算入」を利用できます。

一方で、

  • すべての高配当ETFが対象ではない
  • 対象でも分配金の20%が益金不算入になるだけ
  • 分配金から源泉徴収された所得税には、別の「所得税額控除」がある
  • 法人税だけでなく、地方税や均等割も考える必要がある
  • 個人にはNISAという強力な非課税制度がある

という事情があります。

つまり、

「法人だから高配当ETFはお得」

と一言で決めつけるのは、少し危険です。

今回は、法人での運用候補として考えている

  • 1489:NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
  • 1478:iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF
  • 2564:グローバルX MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF

の3つを例に、法人税制の観点から整理してみます。

SPYDの分配金推移|減配4回の理由と、減配の年に買って3年半持って分かったこと
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先に結論

先に私の結論を書いておきます。

法人で高配当ETFを保有する場合、ETFの「税法上の分類」を確認することが非常に重要です。

今回調べた3つでは、

ETF税法上の扱い法人の益金不算入
1489特定株式投資信託対象
1478特定株式投資信託対象
2564上場証券投資信託等対象外

という違いがあります。

1489は運用会社である野村アセットマネジメントの公式ページで、税法上の分類が「特定株式投資信託」とされています。

1478についても、ブラックロックの目論見書で「特定株式投資信託」とされ、配当控除・益金不算入の適用対象であることが明記されています。

一方、2564は公式の請求目論見書で、「益金不算入制度の適用はありません」と明記されています。

したがって、

「高配当ETFなら、法人で持てば同じように20%益金不算入になる」

という理解は間違いです。

ここが今回、一番勉強になったポイントでした。


そもそも「益金不算入」とは何なのか?

ここからが少し税金の話になります。

法人の場合、基本的には会社が得た利益に対して法人税などが課税されます。

ところが、法人が受け取った配当については、一定の条件を満たすものについて、その一部または全部を法人の課税所得から除外する制度があります。

これが、

受取配当等の益金不算入

です。

国税庁によれば、非支配目的株式等については、受取配当等の額の20%を益金不算入とする仕組みがあります。

また、特定株式投資信託については、外国株価指数連動型を除き、非支配目的株式等と同様の扱いとなります。

ここで重要なのは、
「20%が非課税になる」わけではないということです。

例えば、法人が100万円の対象となる分配金を受け取ったとします。
単純化すると、

  • 80万円 → 法人の課税所得に含める
  • 20万円 → 益金不算入

というイメージです。

つまり、
配当100万円のうち80万円だけが課税所得に入るのであって、
配当100万円のうち20万円しか課税されないという意味ではありません。

この違いは、かなり重要です。


そして、もう一つ重要な制度がある

さらにややこしいのが、

所得税額控除

です。

法人が受け取る配当には、支払い時点で所得税等が源泉徴収される場合があります。
例えば、ETFから分配金を受け取ったとき、

「源泉徴収された税金は、そのまま法人の税負担になる」

と考えてしまいがちです。
しかし、そうではありません。

国税庁によれば、法人が受け取る配当等について源泉徴収された所得税・復興特別所得税は、一定の手続きを行うことで法人税額から控除できます。控除しきれない場合には還付の対象となる場合もあります。

つまり、

益金不算入
→ 課税所得を減らす

所得税額控除
→ 法人税額から源泉徴収税額を差し引く

という、まったく別の制度です。
ここを一緒に考えてしまうと、法人でETFを持った場合の税負担を大きく誤解してしまいます。


1489・1478・2564を比較してみる

今回、私が注目した3つのETFを整理すると、こうなります。

ETF商品税法上の分類法人の益金不算入
1489NEXT FUNDS 日経平均高配当株50特定株式投資信託対象
1478iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り特定株式投資信託対象
2564グローバルX MSCI スーパーディビィデンド-日本株式上場証券投資信託等対象外

1489は、日経平均株価の構成銘柄から予想配当利回りの高い銘柄を中心に組み入れるETFで、公式ページにも「税法上の分類:特定株式投資信託」と記載されています。

1478も、ブラックロックの目論見書に「課税上は特定株式投資信託として取扱われます」とあり、「配当控除および益金不算入の適用対象」と明記されています。

一方、2564は日本株だけでなくREITにも投資するETFで、公式目論見書では「上場証券投資信託等」とされ、益金不算入制度の適用はないと明記されています。

ここは、単純な「利回り比較」では見えてこない部分です。


「高配当ETF」という名前だけでは判断できない

今回の調査で私が強く感じたのが、
ETFの商品名や分配金利回りだけを見ても、法人運用の税負担は判断できないということです。

個人投資家なら、
「このETFは利回り4%だから、こっちのほうが高配当」
という比較をすることがあります。

しかし法人の場合、
「税法上、どのような商品として扱われるのか?」
まで確認する必要があります。

同じ「日本株高配当ETF」でも、法人にとっての税務上の扱いが異なる可能性があるからです。


では、1489ならどれくらい違うのか?

ここで、具体的な数字を使って考えてみます。

例えば、仮に1489から年間26万3,000円の分配金を受け取ったとします。
※実際の分配金は変動するため、これは税制を理解するための単純化した例です。

源泉徴収税額が40,278円だったとすると、

26万3,000円-4万278円=22万2,722円

が法人の口座に入金されます。

会計上のイメージとしては、

  • 分配金総額:263,000円
  • 源泉徴収税額:40,278円
  • 実際の入金額:222,722円

です。ただし、ここで、

「法人には22万2,722円しか残らない」

と考えてはいけません。

源泉徴収された40,278円については、法人税の申告で「所得税額控除」の対象となる可能性があります。

さらに1489のような対象商品なら、益金不算入の処理もあります。
つまり、

分配金総額 → 源泉徴収 → 入金

だけを見て法人の最終手取りを計算することはできません。


「20%益金不算入」と「源泉徴収」は別々に考える

先ほどの26万3,000円を例にすると、対象となる1489について、単純化して20%益金不算入と考えれば、

26万3,000円 × 20%=5万2,600円

が益金不算入部分になります。

残りの26万3,000円 × 80%=21万400円が、法人税の課税所得に入る部分です。

ただし、これはあくまで制度を理解するための単純化です。
実際の法人税申告では、

  • 他の法人所得
  • 損金
  • 繰越欠損金
  • 地方税
  • 事業税
  • 源泉所得税の控除
  • 株式等の保有状況
  • 所有期間

などを含めて計算する必要があります。

したがって、
「26万3,000円の配当なら、法人の最終手取りはいくら」
とETFの分配金だけから単純に計算することはできません。


所得税額控除にも注意が必要

さらに、源泉徴収された所得税等を全額そのまま控除できるとは限りません。

国税庁によると、一定の配当については、元本の所有期間に対応する部分だけが所得税額控除の対象となります。

また、確定申告書には所得税額控除の計算明細書である「別表六(一)」の記載が必要です。

そのため、
「配当金から源泉徴収された税金は全部戻ってくる」
と単純に考えるのも危険です。

購入・売却のタイミングなどによっては、実際の計算が変わる可能性があります。
このあたりは、法人で本格的にETFを運用するのであれば、税理士に確認しておきたいところです。

なお、別表六(一)は法人税申告書の一部です。法人の決算・申告は
個人の確定申告とは作業量がまったく違うため、クラウド会計ソフト
なしで回すのは現実的ではありません。私も法人設立時は、記帳から
申告まで一貫して扱えるソフトを前提に設計するつもりです。

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法人税15%だけを見ても意味がない

マイクロ法人の記事でよく見かけるのが、

「中小法人なら法人税15%だから、個人より有利」

という説明です。

これも、私は少し注意が必要だと思っています。

国税庁によれば、資本金1億円以下の法人などについて、年800万円以下の所得には現在15%の軽減税率があります。800万円を超える部分は原則19%です。

しかし、法人の税負担は法人税15%だけではありません。
実際には、

  • 法人税
  • 地方法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 特別法人事業税
  • 均等割

などがあります。

つまり、
「法人税15%=法人の税率15%」
ではありません。


さらに「均等割」という固定コストがある

マイクロ法人を考える場合、個人的にはここもかなり重要だと思っています。

東京都23区内に本店を置き、資本金等の額が1,000万円以下、従業者数50人以下などの条件に該当する法人の場合、法人都民税の均等割は年7万円です。

これは、

利益が少なくても発生する固定的な法人維持コスト

です。

例えば、ETFから年間数十万円程度の分配金を受け取るためだけに法人を維持するのであれば、この7万円は無視できません。

もちろん、法人にはETF以外の収入や事業上のメリットがある場合もあります。
だからこそ、

「ETFの配当に何%課税されるか?」だけではなく、
「法人そのものを維持するために年間いくらかかるのか」まで含めて考える必要があります。


2026年度からは「防衛特別法人税」もある

さらに2026年4月1日以後に開始する事業年度からは、防衛特別法人税が創設されています。

国税庁によれば、基準法人税額から500万円を控除した金額に4%を乗じて計算します。

そのため、法人税額が小さいマイクロ法人の場合、この500万円の基礎控除によって実際の防衛特別法人税額がゼロとなるケースも考えられます。

ただし、税額がゼロでも申告自体は必要です。

したがって、
「マイクロ法人だから防衛特別法人税は関係ない」と完全に切り捨てるのではなく、
税額は小さくても申告・事務負担は存在すると考えておくほうが安全です。


2027年から法人税が19%になる?

当初、私は、「現在の15%の軽減税率は2027年3月で終了し、その後19%に戻る」と思っていました。
しかし、改めて国税庁の資料を確認すると、現時点で確定した事実としてそこまで断定するのは適切ではありません。

現在の制度では、年800万円以下の所得について15%の軽減税率が存在しています。
税制は今後の税制改正によって変わる可能性があります。

したがって、
「将来19%に戻る」と断定するのではなく、法人設立時・決算時に最新の税制を確認する
というのが現実的だと思います。

投資についてもそうですが、税金も、
「今の制度がずっと続く」という前提で計画を作るのは危険です。


個人と法人、どちらが得なのか?

ここまで調べると、次に気になるのが、
「結局、個人と法人のどちらで高配当ETFを持つのが得なのか?」という問題です。

しかし、これは一概には言えません。

個人にはNISAがあります。
NISAでは、一定の要件を満たす金融商品について、運用益や配当・分配金を非課税にできるため、個人の資産形成において非常に重要な制度です。

一方、法人にはNISAがありません。
その代わり、

  • 法人の余剰資金を運用できる
  • 法人の資産として利益を蓄積できる
  • 対象となる配当には益金不算入が使える場合がある
  • 源泉徴収税額について所得税額控除を利用できる場合がある

といった特徴があります。

つまり、
「個人と法人、どちらが税率が低いか」だけで比較する問題ではありません。

ちなみに個人の場合、米国ETFの分配金には米国で10%が源泉徴収され、そのうえで国内で20.315%が課税されます。私はこれを確定申告して外国税額控除で一部を取り戻しています。

法人の所得税額控除と、個人の外国税額控除。名前は似ていますが別の制度です。
そして法人には、そもそも外国税額控除に相当する仕組みを使うために別の手続きが必要になります。

個人でも法人でも、「源泉徴収されたものが自動で戻ってくる」ことはありません。
ここは共通しています。


個人のお金と法人のお金を分けて考える

ここは、マイクロ法人を検討する人にとって非常に重要だと思います。

例えば個人に投資資金があるなら、

「法人を作って投資したほうが節税できるかもしれない」と考える前に、
個人のNISA枠をどう使うか?を考えるべきです。

NISAという非課税枠がある以上、個人資金をわざわざ法人に移して運用することが、必ずしも合理的とは限りません。

一方、法人に残る資金については話が変わります。

法人の事業で生まれた利益を、必要な役員報酬や経費などを差し引いた後に法人内へ残す。
その資金を、

  • 預金
  • 債券
  • ETF
  • その他の金融資産

などで運用する。

こうした「法人のお金の運用」という文脈なら、高配当ETFを検討する意味があります。

つまり私の場合、
個人のお金を法人に移して投資するという発想ではなく、
法人に残った余剰資金をどう運用するか?という発想で考えています。

この違いは大きいと思います。

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なぜ1489・1478・2564を比較したのか?

今回、私がこの3つを比較したのには理由があります。

どれも日本株の高配当ETFとして候補になりやすい商品ですが、法人税制という視点を入れると同じではありません。

1489は日経平均高配当株50指数に連動するETFで、特定株式投資信託として扱われます。
1478も特定株式投資信託で、益金不算入の適用対象です。

一方、2564は日本株だけでなくREITにも投資する商品で、公式目論見書には益金不算入制度の適用がないと明記されています。

つまり、投資対象や利回りだけでなく、法人税制まで含めると商品選びの見方が変わるわけです。

これは、個人投資家として長年投資してきた私にとっても、新しい発見でした。


法人で高配当ETFを買う前に確認したい5つのこと

今回の調査を通じて、法人でETFを購入する前に最低限確認したいことを5つにまとめてみます。

そのETFの税法上の分類

まず確認するのはここです。

「日本株ETFだから大丈夫」ではありません。
運用会社の目論見書などで、税法上どのように扱われる商品なのかを確認します。


益金不算入の対象になるか?

対象になる場合でも、「分配金全部が非課税」ではありません。
今回のような非支配目的株式等に該当する場合、20%益金不算入という制度があります。


源泉徴収された税金をどう処理するか?

分配金から源泉徴収された所得税等については、所得税額控除の対象となる場合があります。
ただし、所有期間などによって計算が変わる場合があります。


法人全体の利益で考える

ETFの分配金だけを切り出して、「この配当には15%の法人税だから……」
と計算しても意味がありません。

法人には、

  • ETF以外の売上
  • 経費
  • 役員報酬
  • 社会保険料
  • その他の損益
  • 繰越欠損金

などがあります。法人税は、法人全体の所得をベースに計算されるからです。


法人維持コストまで含める

税金だけではありません。

  • 均等割
  • 税理士報酬
  • 法人決算
  • 法人税申告
  • 記帳
  • 証券口座管理
  • 社会保険関連の事務

など、法人を持つことで発生するコストがあります。

したがって、「ETFの税率が何%か」だけで法人運用の有利不利を判断しない
ことが重要だと思います。


それでも法人で投資する意味はあると思う

では、法人で投資する意味はないのか?
私は、そうは考えていません。

むしろ私の場合は、「法人に残った余剰資金をどうするか」という問題があります。

事業に必要な資金を確保したうえで、それでも長期間使う予定のない資金が残るのであれば、銀行預金だけで持っておくのか。

それとも、

  • 日本株ETF
  • 債券
  • インデックスファンド
  • その他の金融資産

などに分散するのか。

これは法人経営者として考えておく価値があります。
その選択肢の一つとして、高配当ETFがあります。


「節税」だけを目的にすると危ない

今回の記事を書く前の私は、「法人で高配当ETFを持つ=節税」という視点が強かったです。

でも、今は少し違います。法人で投資する理由は、
税率を下げることだけではない。

法人に残った資金を、

「ただ銀行口座に置いておくのか?」
「事業拡大に使うのか?」
「将来の役員報酬などに備えるのか?」
「金融資産として運用するのか?」

という資本配分の問題として考える。

その中で、「高配当ETFを法人の余剰資金の運用先にする」という選択肢がある。


今回一番勉強になったこと

今回、1489・1478・2564を調べて、一番勉強になったのは、
「同じ高配当ETFでも、税務上は同じではない」ということでした。

1489と1478は、法人にとって益金不算入の対象となる特定株式投資信託。
一方、2564は益金不算入の対象外。

しかも、「益金不算入」と「所得税額控除」は別の制度。
この2つをごちゃ混ぜにすると、法人でETFを持った場合の税負担を大きく誤解します。

投資では、「利回りが高いから買う」だけではなく、
「その利回りが、どのような仕組みから生まれているのか?」

を見ることが重要です。

法人投資でも、まったく同じなのだと思います。


まとめ|法人投資は「税率」だけで決めない

今回の内容をまとめます。

法人が受け取る配当には益金不算入制度がある

一定の条件を満たす配当について、課税所得から一部を除外できます。
非支配目的株式等では20%益金不算入という仕組みがあります。

ただし、すべてのETFが対象ではない

1489・1478は特定株式投資信託として益金不算入の対象。
一方、2564は公式目論見書で益金不算入制度の適用がないとされています。

源泉徴収された税金には別の仕組みがある

法人が受け取った配当について源泉徴収された所得税等は、一定の条件のもとで所得税額控除の対象となります。

「法人税15%」だけでは判断できない

法人税以外にも地方税、事業税、均等割などがあります。

個人のNISAと法人投資は分けて考える

個人資金ならNISAの活用をまず検討する。
法人に残った余剰資金なら、法人としての運用を考える。

この2つは別問題です。


私が出した結論

今回調べてみて、

「法人なら高配当ETFが有利」

とは言い切れなくなりました。

正確には、

「法人で高配当ETFを運用する場合、商品によって税務上の扱いが異なる。そして、益金不算入だけでなく、源泉徴収・所得税額控除・法人全体の税負担・法人維持コストまで含めて考える必要がある」

というのが、私なりの結論です。

2027年に合同会社を設立するのであれば、私はこのあたりをさらに詰めていきたいと思っています。

特に、「法人の余剰資金を1489・1478などで運用した場合、実際のキャッシュフローはどうなるのか?」については、法人税・地方税・均等割・源泉所得税の控除まで含めたシミュレーションをしてみたい。

税金は「何%」だけを見ると簡単そうに見えます。
でも、実際には制度と制度が重なっています。

だからこそ、

「税率を見る」のではなく、「お金が最終的にどこへ流れていくのか」を見る。

これが、今回このテーマを調べてみて得た一番大きな学びでした。

※本記事は2026年9月時点で公表されている税制・各運用会社の資料をもとにした情報整理です。実際の法人税申告では、法人の所得状況、保有期間、取得・売却時期、地方税、各種控除などによって計算が変わります。法人でETFを運用する際は、税理士等の専門家にも確認することをおすすめします。

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